お問合せ内容
以前、弟が事故を起こし、車が使えない状況になったので、新しい車を買うまでは、私の車を貸していたのですが、私の車のタイヤが走行中にパンクし、また事故を起こしてしまいました。私の車は任意保険に入っていませんが、弟が以前乗っていた車は任意保険に入っています。この場合、弟の保険で支払いが可能なのでしょうか?
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当社からの返答
>この場合、弟の保険で支払いが可能なのでしょうか?
この場合は、弟さんと同居だと保険は使えません。弟さんと別居だと弟さんの契 約内容に応じて保険が使え支払いできるはずです。
「借りたお車」を運転中の事故では、「借りたお車」の保険に優先して(この場 合は、保険に加入していないので関係ない。)ご契約のお車(弟さんの車)の保 険から、その契約内容に応じて保険金をお支払いできます。
※この特約のことを他車運転危険補償特約(他車運転担保特約)といいます。
「借りたお車」には、保険証券記載の補償を受けられる方またはそのご家族が所 有または常時使用するお車を含みません。ただし、別居の未婚の子が所有または 常時使用するお車の場合は、その未婚の子自らが運転者としてそのお車を運転中 のときに限り、借りたお車に含まず対象外となります。
ただ、他車運転危険補償特約(他車運転担保特約)は、範囲も「主な自家用車」 と限られていますし、弟さんの保険だけでなく、その他家族の保険にも関係して きます。それに保険会社によっても微妙に違います。はっきりしたことは、弟さ んの保険会社に直接お問い合わせいただく必要があります。もしよかったら保険 証券をFAXしてください。こちらでも調べてみます。
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Last Up Date: 2011年8月10日 水曜日 11:25 am