お問合せ内容
父親名義の車があり、SAP自動車保険(被保険者父.家族)に加入していますが、同居はしていません。 最近父も年をとり免許更新が不可になりました。その車を既婚の私(長男)や姉(既婚・別姓)が運転した場合 事故をおこすとSAP保険が効かないようなことを聞きましたが、どこまで効いて何が効かないのかがよくわかりません。ご存知でしたら教えてください。
お問合せ車情報
不明
当社からの返答
今回の自動車保険の質問の件ですが、保険が効かない可能性は2つ考えられます。
まずは運転者の条件が、家族限定特約(記名被保険者(お父様)、その配偶者(内縁を含みます。)、およびそれらの方の同居の親族・別居の未婚の子(法律上の婚姻歴のない方をいいます。))もしくは本人・夫婦限定(お父様およびその配偶者)になっている可能性と、年齢条件が合致していない(例えば運転をされる方の条件が年齢条件が30歳以上担保となっているのに29歳の方が運転をして事故をしてしまうと保険が効かない)可能性があります。 ただお父様の保険が効かなくても、ご自身やお姉様が車を持っていて自動車保険に加入をしていた場合、条件が合えばご自身の自動車保険で保険が適用出来る可能性はあります。
詳細については、「はまの いっちゃん」様の自動車保険の証券を見させていただければ、しっかりご説明させていただきます。 このような回答しかできませんが、保険を加入される際の参考にしていただけましたら幸いです。
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Last Up Date: 2012年1月6日 金曜日 4:36 pm